労働保険・特別加入
労働保険とは
○労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉です。
○保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
○労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用となり、事業主は成立(加入)手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。
○この労働保険制度は、昭和50年に全面適用となってから既に30年余りを経過し、その間に適用事業数は着実に増加し、平成20年度末現在で役296万事業に達していますが、現在においてもなお相当数の未手続事業が存在しているとみられ、このことは、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要な課題となっており、早急な未手続事業の解消が求められています。
○このため、厚生労働省では、平成17年度から「未手続事業一掃対策」に取り組み、各種事業主団体、個別事業主への訪問指導の強化や、自主的に保険関係の成立(加入)手続きを取らない事業主に対しては、積極的な職権での成立手続の実施等を行っております。
※自主的に成立手続が行われない場合は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することになります。
※労災保険未手続事業場に対する罰則が強化されました。
(厚生労働省HP)
労働保険に加入するには
労働保険に加入するには、所轄の労働基準監督署などに「保険関係成立届」を提出し、保険料の申告、納付を行います。
事業主が直接行う以外に、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する事ができます。
労働保険事務組合に委託すると、優遇制度(①事業主や家族従事者の労災保険への特別加入、②労働保険料の分割納付)も受けられますので、労働保険事務組合を通じての労働保険への加入をお勧めします。
事業主が直接行う以外に、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する事ができます。
労働保険事務組合に委託すると、優遇制度(①事業主や家族従事者の労災保険への特別加入、②労働保険料の分割納付)も受けられますので、労働保険事務組合を通じての労働保険への加入をお勧めします。
特別加入制度
特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入ことを認めている制度です。特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。
労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。
また、労災保険法の適用については、法律の一般原則として属地主義がとられていますので、海外の事業場に所属し、その事業場の指揮命令に従って業務を行う海外派遣者に関しては、日本の労災保険法の適用はありません。しかし、諸外国の中には、労災補償制度が整備されていなかったり、仮にこうした労災補償制度があったとしても、日本の労災保険給付の水準より低く、また、給付内容がまちまちで、日本国内で労災を被った場合には当然受けられるような保険給付が受けられないことがありますので、海外での労災に対する補償対策として設けられています。
なお、家族従事者は事業主と同居及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しません。しかし、事業主が同居の親族以外の労働者を使用し、業務を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、また、就労形態が当該事業場の他の労働者と同様であれば、家族従事者であっても労働者として見なされる場合があります。
(労災補償部補償課)
労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。
また、労災保険法の適用については、法律の一般原則として属地主義がとられていますので、海外の事業場に所属し、その事業場の指揮命令に従って業務を行う海外派遣者に関しては、日本の労災保険法の適用はありません。しかし、諸外国の中には、労災補償制度が整備されていなかったり、仮にこうした労災補償制度があったとしても、日本の労災保険給付の水準より低く、また、給付内容がまちまちで、日本国内で労災を被った場合には当然受けられるような保険給付が受けられないことがありますので、海外での労災に対する補償対策として設けられています。
なお、家族従事者は事業主と同居及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しません。しかし、事業主が同居の親族以外の労働者を使用し、業務を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、また、就労形態が当該事業場の他の労働者と同様であれば、家族従事者であっても労働者として見なされる場合があります。
(労災補償部補償課)
特別加入するには
労働者は労災保険で保護されます。特別加入の対象は「労働者以外の人」です。(任意加入)
1.事業主の場合→労働保険事務組合に委託 ※千葉労働局HP掲載名簿に準ずる
2.一人親方の場合→労災保険特別加入団体で手続
1.事業主の場合→労働保険事務組合に委託 ※千葉労働局HP掲載名簿に準ずる
2.一人親方の場合→労災保険特別加入団体で手続
3.特別加入の加入・脱退等に関する留意事項
特別加入の新規加入や脱退等は、遡ってすることができません。加入・脱退等の決定を希望する日の30日前から前日までに、労働保険事務組合又は一人親方等特別加入団体が、所轄の労働基準監督署に申請書又は変更届を提出してください(個人や事業場が直接提出することはできません)。
なお、脱退については、特別加入者が加入要件に該当しなくなったこと、破産や解散などにより事業廃止・終了したことが明らかな場合(死亡診断書、登記簿謄本、破産手続開始決定などの裏付資料の提出がある場合)に限り、遡ることができます。
労働保険事務組合を委託解除する際にも、委託解除届が遅滞なく所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出されなかった場合、遡って脱退することはできませんのでご注意ください。